なぜアメリカはICC赤根智子所長を制裁?『加盟していない国も裁ける』ICCの仕組みを解説

なぜアメリカはICC赤根智子所長を制裁?『加盟していない国も裁ける』ICCの仕組みを解説 話題・トレンド

2026年8月18日、アメリカのトランプ政権が国際刑事裁判所(ICC)の赤根智子所長を制裁対象にすると発表しました。

アメリカ政府はICCについて「アメリカの主権に対する脅威」だとして強く批判しており、ルビオ国務長官はICCが権限を乱用していると主張しています。

しかし、このニュースを見て疑問に思った人も多いのではないでしょうか。

そもそもICCとは何なのか?

なぜアメリカはICCに加盟していないのに対立しているのか?

そして最大の疑問が、

加盟していない国の人まで、ICCは裁くことができるのか?

という点です。

実はここに、今回のアメリカとICCの対立を理解する重要なポイントがあります。

この記事では、アメリカが赤根智子所長を制裁した理由とともに、ICCの仕組みや非加盟国に対する管轄権についてわかりやすく解説します。

今回何が起きた?アメリカがICC赤根智子所長を制裁

アメリカ政府は2026年8月18日、ICCの赤根智子所長と、セネガル出身の上級法廷弁護士アブドゥライ・セイ氏を新たな制裁対象に指定しました。

制裁によって、対象者がアメリカ国内や米国の管轄下に持つ資産は凍結され、米国の金融システムとの取引も大きく制限されます。

トランプ政権は2025年2月、ICC関係者への制裁を可能にする大統領令に署名しており、その後、検察官や裁判官などを次々と制裁対象にしてきました。

そして今回、その対象がついにICCのトップである赤根所長にまで及んだことになります。

ルビオ国務長官はICCを政治化された裁判所だと厳しく批判し、アメリカやイスラエルなどICCの管轄権を認めていない国の関係者を捜査・訴追しようとしていることを問題視しています。

一方、ICCは今回の制裁について、司法機関への圧力であり「法の支配を損なう」と反発しています。

つまり今回の問題は、単なる「アメリカ対ICC所長」という個人間の対立ではありません。

国家の主権をどこまで重視するのか。

それとも、戦争犯罪など重大な国際犯罪については国境を越えて裁くべきなのか。

国際社会が長年抱えてきた大きな問題が表面化したものなのです。

ICC(国際刑事裁判所)とは何をするところ?

ICCは「International Criminal Court」の略で、日本語では「国際刑事裁判所」と呼ばれます。

オランダのハーグに本部を置き、2002年に活動を開始しました。

主に対象としているのは、

ジェノサイド(集団殺害犯罪)

人道に対する犯罪

戦争犯罪

侵略犯罪

という、国際社会全体にとって極めて重大とされる犯罪です。

ここで重要なのは、ICCが「国」を裁く裁判所ではないことです。

戦争犯罪などに責任があると疑われる「個人」を捜査し、訴追する裁判所です。

そのため、国家元首や政府高官であっても対象になる可能性があります。

実際、ICCはロシアのウラジーミル・プーチン大統領やイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相らに逮捕状を出してきました。

ICCは国連の裁判所ではない

ICCについて誤解されやすいのが、「国連の裁判所なのでは?」という点です。

ICCは国連とは別の独立した国際機関です。

国連には「国際司法裁判所(ICJ)」がありますが、こちらは基本的に国家間の紛争を扱います。

それに対してICCは、戦争犯罪などを行ったとされる「個人」の刑事責任を追及します。

名前が似ていますが、

国際司法裁判所(ICJ)=国家と国家の問題

国際刑事裁判所(ICC)=重大な国際犯罪を行った個人の刑事責任

と考えると分かりやすいでしょう。

なぜアメリカはICCに加盟していないのか

ICCの根拠となっている国際条約が「ローマ規程」です。

1998年に採択され、2002年に発効しました。

日本はICC加盟国ですが、アメリカは加盟していません。

アメリカがICCに慎重な最大の理由の一つが、自国民がアメリカの意思とは関係なく国際的な裁判所で訴追される可能性への警戒です。

アメリカは世界各地に軍を展開しています。

そのため、海外で活動する米軍兵士や政府関係者がICCの捜査対象になる可能性があります。

アメリカ側から見れば、

「アメリカが参加を認めていない裁判所に、なぜアメリカ人を裁く権限があるのか」

という問題になります。

今回、トランプ政権が「主権」を強調しているのも、このためです。

なぜ非加盟国のアメリカやイスラエルもICCの対象になる?

ここが今回のニュースで最も分かりにくく、同時に最も重要な部分です。

「アメリカもイスラエルもICCに加盟していない。それならICCとは無関係なのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、ICCの管轄権は単純に「容疑者の国籍」だけで決まるわけではありません。

ローマ規程12条では、原則として、

犯罪が行われた場所の国

または

犯罪を行ったとされる人物の国籍国

のいずれかがICC加盟国であるなどの条件を満たせば、ICCが管轄権を行使できる仕組みになっています。

非加盟国の国民でも対象になる可能性がある

例えば、架空のA国がICC加盟国、B国がICC非加盟国だったとします。

B国の人物がA国の領土内で戦争犯罪を行った疑いが生じた場合、

「B国はICCに加盟していないからICCは何もできない」

とは必ずしもなりません。

犯罪が行われた場所がICC加盟国の領土であれば、ICCが管轄権を持つ可能性があるからです。

つまり、

「自分の国がICCに加盟していない=絶対にICCの対象にならない」

という仕組みではないのです。

これがアメリカとICCの対立を理解するうえで非常に重要なポイントです。

非加盟国がICCの管轄権を受け入れることもできる

さらに、ICC非加盟国でも特定の事件についてICCの管轄権を受け入れることができます。

ローマ規程12条3項には、非加盟国が宣言によってICCの管轄権を受け入れる仕組みが設けられています。

このようにICCは、

「加盟国の国民だけを裁く裁判所」

ではありません。

犯罪が行われた場所や、その国がICCの管轄権を受け入れているかなど、複数の条件によって判断されます。

イスラエルをめぐってアメリカとICCの対立が激化

今回の制裁を理解するうえで欠かせないのが、イスラエルをめぐる問題です。

ICCは2024年11月、イスラエルのネタニヤフ首相と当時のガラント前国防相に対して逮捕状を発付しました。

イスラエルはICCに加盟していません。

しかし、パレスチナはICC加盟国として扱われており、ICCはパレスチナ領域内で行われたとされる犯罪について管轄権を行使できるとの立場を取っています。

ここでも、

「イスラエルがICC加盟国かどうか」

だけではなく、

「犯罪がどこで行われたとされているのか」

が重要になります。

アメリカ政府はこれに強く反発しています。

アメリカにとってイスラエルは重要な同盟国です。

そのイスラエルの首相を、イスラエルが加盟していない国際裁判所が訴追しようとすることを認めれば、将来的にアメリカの政府高官や軍人にも同じ論理が適用される可能性があります。

トランプ政権がICCの動きを「主権への脅威」と考える背景には、この問題があります。

アメリカはなぜ赤根智子所長を制裁したのか

では、なぜ今回、赤根智子所長本人が制裁対象になったのでしょうか。

アメリカ政府は、赤根氏らがICCの管轄権に同意していない国の政府関係者に対する捜査、逮捕、拘束、訴追を進めるICCの活動に関与していることを理由に挙げています。

トランプ政権から見れば、

加盟していないアメリカや同盟国の人間を裁こうとしている

ということになります。

一方、ICC側から見れば、

ローマ規程に基づいて司法手続きを行っている

という立場です。

つまり双方の主張は根本的な部分で食い違っています。

アメリカ側は「国家主権」を重視し、ICC側は「重大な国際犯罪については一定の条件のもとで国境を越えて責任を追及できる」と考えているのです。

制裁されると赤根所長には何が起こる?

今回の「制裁」は単なる抗議声明ではありません。

対象者がアメリカ国内や米国の管轄下に資産を持っている場合、それらが凍結される可能性があります。

さらに米国の金融システムを利用した取引が制限されます。

現代の国際金融ではドル決済やアメリカの金融機関が非常に大きな影響力を持っているため、米国による金融制裁はアメリカ国内だけに影響するとは限りません。

銀行や企業が制裁対象者との取引を避けることで、実生活や国際的な活動にも影響が広がる可能性があります。

国際裁判所の裁判官に対して、司法判断や司法活動を理由として大国が経済制裁を科すという構図そのものが、今回の問題を極めて異例なものにしています。

赤根智子所長とは何者?日本人初のICC所長

今回、一躍世界的なニュースの中心となった赤根智子氏は、日本の検察官出身の法律家です。

1956年、愛知県生まれ。

東京大学法学部を卒業後、検事となり、長年にわたって刑事司法の世界で経験を積んできました。

法務省法務総合研究所国際連合研修協力部長や函館地方検察庁検事正などを歴任し、国際協力や刑事司法にも携わってきました。

その後、ICC判事に選出され、2018年に就任。

2024年3月にはICC所長に選出されました。

日本人がICC所長に就任するのは初めてです。

プーチン大統領への逮捕状にも関与

赤根氏の名前が世界的に知られるきっかけとなったのが、ロシアのプーチン大統領に対する逮捕状です。

2023年3月、ICCはウクライナの占領地域から子どもを違法に移送した疑いなどを理由に、プーチン大統領らに逮捕状を出しました。

当時、赤根氏はICC判事として逮捕状発付に関わった裁判官の一人でした。

これにロシアは激しく反発。

その後、ロシア当局は赤根氏を指名手配しました。

そして2026年、今度はアメリカから制裁対象に指定されたことになります。

世界有数の軍事大国であるロシアから指名手配され、さらにアメリカからも制裁を受ける。

一人の日本人法律家がこれほど大きな国際政治の対立の中心に立つことは極めて珍しいといえるでしょう。

ICCには逮捕するための「警察」がない

ただし、ICCについてもう一つ知っておきたい重要なことがあります。

ICCには世界各国に容疑者を捕まえに行く独自の「警察組織」がありません。

ICCが逮捕状を出しても、実際の身柄拘束には各国の協力が必要です。

そのためICCが逮捕状を出したからといって、直ちに対象者が逮捕されるわけではありません。

これが国内の裁判所との大きな違いです。

ICCは非常に大きな権限を持っているように見える一方、実際には加盟国などの協力なしには逮捕状を執行することが難しいという弱点も抱えています。

だからこそ、アメリカのような大国がICCそのものに強い圧力をかけることは、裁判所の活動に大きな影響を与える可能性があります。

ICC所長への制裁はなぜ異例なのか

今回の問題で注目すべきなのは、赤根氏個人の問題だけではありません。

裁判官や検察官が政治的な圧力から独立して判断できることは、司法制度の基本原則です。

ところが今回、世界最大級の経済力と金融システムを持つアメリカ政府が、国際裁判所のトップを直接制裁対象にしました。

アメリカ側からすれば、

「権限を認めていない裁判所から自国民や同盟国を守るための措置」

です。

一方、ICC側からすれば、

「司法判断に対する国家からの圧力」

ということになります。

どちらの立場から見るかによって、この問題の見え方は大きく変わります。

そして、まさにそこに今回のニュースの本質があります。

「加盟していない国も裁ける」は正確にはどういう意味?

今回のニュースを「ICCは加盟していない国でも自由に裁ける」と理解するのは正確ではありません。

ICCにも明確な管轄権の条件があります。

重要なのは、

「その人物の国籍国が加盟しているか」

だけでは判断されないということです。

犯罪がICC加盟国の領土で行われた場合や、非加盟国がICCの管轄権を受け入れた場合、さらに国連安全保障理事会による付託など、ICCが管轄権を行使できる仕組みがあります。

したがって、

「非加盟国だからICCとは完全に無関係」

でもなければ、

「ICCなら世界中の誰でも自由に裁ける」

わけでもありません。

この中間にある複雑な仕組みこそが、アメリカとICCの長年の対立を生んでいるのです。

まとめ|今回の問題は「アメリカ対赤根所長」だけではない

アメリカ政府がICCの赤根智子所長を制裁対象にしたニュースは、日本人が国際機関のトップとして制裁されたというだけでも大きな出来事です。

しかし、その背景を見ると、さらに大きな問題が浮かび上がってきます。

ICCは戦争犯罪や人道に対する犯罪など、国際社会にとって重大な犯罪を犯した個人の責任を追及するために設立されました。

その一方でアメリカはICCに加盟しておらず、

「自国が認めていない国際裁判所が、なぜアメリカ人や同盟国の人間を裁けるのか」

という立場を取っています。

これに対してICCは、犯罪が加盟国の領域内で行われた場合など、ローマ規程で定められた条件を満たせば、非加盟国の国民についても管轄権を行使できるとしています。

つまり今回起きているのは、

「赤根智子所長とトランプ政権の対立」

という単純な話ではありません。

「国家の主権」と「国境を越えた国際司法」のどちらをどこまで認めるのか。

その根本的な対立が、ICC所長への制裁という形で表面化したと考えると、今回のニュースの意味が見えてきます。

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